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法律相談Q&A
法人 債権譲渡関係
債権を譲り受けた後、その債権につき譲渡を禁ずる旨の合意がなされていたことを初めて知りましたが、譲受債権につき債務者に対して請求することはできますか?
- 民法第466条第2項但書により、債務者は譲渡人との間で交わした譲渡禁止特約を「善意の第三者」に対抗することができません。債権の譲受人は「第三者」に当たりますので、譲受人が譲渡禁止特約につき「善意」であれば譲受債権を有効に取得することができます(ここでいう「善意」とは、譲渡禁止特約の存在を知らないことを指します。)。
ただ、善意であっても重大な過失があるときは譲受債権を有効に取得できないと考えるのが判例ですので(最判昭和48年7月19日)、少なくとも譲渡禁止特約の存否につき一定程度の調査を行っていることは必要です。
- また、債権を有効に譲り受けたとしても、債務者に対してこれを請求するためには債務者対抗要件すなわち譲渡人から債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければなりませんので(民法467条1項)、請求するに当たりいずれかの債務者対抗要件を備える必要があります。
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債権譲渡人が債務者に対して債権譲渡通知書を配達証明付きで発送しましたが、内容証明郵便ではありませんでした。配達証明のおかげで到達日は明らかなのですが、これは「確定日付のある証書」による通知といえるのでしょうか?
- 「確定日付のある証書」(民法第467条第2項)の意義に関しては、民法施行法第5条で限定的に定められており、これらに該当しない場合には「確定日付のある証書」には当たらないと考えられます。
その第1項柱書・同項第6号は郵便法に規定する内容証明の取扱に係る認証をなしたるときに限り確定日付のある証書とすると規定しており、郵便法は「内容証明」と「配達証明」を明確に区別してそれぞれ別個の取扱方法として規定していますので、「確定日付のある証書」とするためには内容証明郵便による必要があります。
従って、配達証明のみで発送した通知書は、「確定日付のある証書」に当たらないと考えられます。
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譲受債権の譲渡人が債務者に対して債権譲渡通知をする前に破産し、破産管財人が選任されました。債務者による債権譲渡の承諾もありません。私が債権者であることを破産管財人に対抗することはできるでしょうか?
- 最判昭和58年3月22日が、指名債権の譲受人は、譲渡人が破産宣告(現行破産法における破産手続開始決定)を受けたときは、宣告前に民法第467条第2項所定の対抗要件を具備していない限り、債権の譲受けをもって破産管財人に対抗しえないと判示しており、破産管財人を「債務者以外の第三者」として取り扱っています。
従って、第三者対抗要件である確定日付による通知又は承諾を備えていない以上、譲受債権を取得したことを破産管財人に対抗することはできません。
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