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法律相談Q&A
法人 動産関係
動産譲渡登記について教えてください。
- 動産譲渡登記は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(以下、「法」と言います。)によって創設されたものであり、これをもって動産譲渡の対抗要件とすることができる制度です。
動産譲渡登記は、法人が譲渡人となる場合に限られますが(法1条)、登記の対象は個別動産と集合動産とを問いませんし、譲渡の目的も真正譲渡目的と担保目的とを問いません。
動産譲渡登記の手続は、東京法務局に譲受人(譲渡担保権者)と譲渡人(設定者)が共同で申請することにより行います(法7条2項)。
登記事項としては、当事者、登記原因、登記の存続期間(原則として10年を超えることができない。)等が記録されます(法7条2項)が、特に重要となるのは譲渡対象となる動産の特定です。「動産の特質」により特定する方法と「動産の所在」により特定する方法の2種類がありますが、個別動産は「動産の特質」で、集合動産は「動産の所在」で特定するのが一般的です。
なお、集合動産譲渡担保の場合、民法上有効か否かがそもそも問題とされていましたが、判例は「その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる」とし、目的物の明確な特定を要件としてその有効性を肯定しました。そのため、実務上は、登記事項の備考欄に詳細な情報を記録して、より明確に動産を特定することがよく行われています。
動産譲渡登記がなされると、当該動産について民法178条の引渡しがあったものとみなされます(法3条1項)。ただ、動産譲渡登記は民法上の対抗要件である引渡しと同等の効力しかない点には注意が必要です。つまり、動産譲渡登記がなされたからといってこれに先行する引渡しの効力が覆滅されるわけではありません。
動産譲渡登記は、動産譲渡の対抗要件具備を明確に公示しますので、外形から明らかでない占有改定(民法183条)を対抗要件とする場合に生じるおそれのあった紛争を予防する意味で大きな役割を果たすと考えられています。
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